前回までは、住宅新築・取得後の税制優遇、つまり、住宅取得後に出ていくべきものが減るものに関してまとめました。今回は、住宅を新築・取得する際に役に立つ補助制度をまとめます。
▼目次
① 各自治体のリフォーム等支援制度
②すまい給付金
③ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業
④住宅省エネリノベーション促進事業
⑤介護保険における住宅改修費の支給
⑥住宅確保用配慮者あんしん居住推進事業
⑦フラット35S金利引き下げ
⑧住宅金融支援機構によるリフォーム融資、高齢者向け返済特例制度
①各自治体のリフォーム等支援制度
住宅リフォームに関しては、各自治体が様々・独自の支援制度を設けています。その支援制度は各自治体により異なり、また、支援方法も補助、融資、利息補給等様々です。
これらのリフォーム支援策について、(一社)住宅リフォーム推進協議会のサイトで検索ができます。
このサイトを活用し、支援制度の充実した自治体にある住宅を購入、リフォームするというのも一つの手かもしれません。
詳しくは、下記画像をクリック!
出典:(一社)住宅リフォーム推進協議会HP
▲目次に戻る
②すまい給付金
住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税が「控除」される仕組みです。「控除」とは、お金が返ってくるのではなく、所得税額が安くなるということです。
つまり、仮に年末に3000万円のローン残高があったとした場合、その年分の住宅ローン控除額は単純計算で30万円となりますが、そもそも所得税が30万円に満たない場合(たとえば10万円だった場合)でも、20万円返ってくるわけではなく、所得税が0になるだけです。
他方、所得税額が30万円を超えている高所得者は全額控除の恩恵にあずかることができます。
つまり、住宅ローン減税は、高所得者の方がその恩恵を十分に受けることができるということです。
この恩恵を十分受けることができない収入層の税負担を減らすために用意されたのが、「すまい給付金」です。
消費税増税による負担を減らすためのものであるため、税率によってその給付額が異なります。
○消費税率8%の場合⇒給付額 最大30万円
○消費税率10%の場合⇒給付額 最大50万円
平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までに入居する必要があります
詳しくは国土交通省 すまい給付金のサイトまで
③ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業
高断熱外皮、高性能設備、制御機構などを組み合わせて住宅の年間一次エネルギー消費量が賞味でゼロとなる住宅(ZEH)を新築、購入、もしくは、既存住宅を改修する場合に補助金が交付されます。
※注:あらかじめ公募・登録した「ZEHビルダー」が設計・建築(改修含む)したZEHのみが補助対象です。
補助額は、全国一律、定額の130万円です。
詳しくは、SII(環境共創イニシアチブ)HPまで
④住宅省エネリノベーション促進事業
省エネ性の高い建材を用いた改修に対して補助が行われます。
高性能な窓、サッシ、断熱材に加え、断熱改修と同時に高性能家庭用設備(家庭用蓄電池や高効率給湯設備など)を入れ替える場合、この導入費用も支援されます。
○平成26年度補正予算事業による参考
・補助率:補助対象費用の3分の1以内
・補助限度額:150万円/戸
詳しくは、環境共創イニシアチブHPまで
⑤介護保険における住宅改修費の支給
認定を受けた要介護者・要支援者が居住する住宅で住宅改修を行おうとする場合、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円で、自己負担額は1割、残りの9割である18万円が支給額の上限です。
住宅改修が必要な理由書などの事前提出、工事費用発生の事実がわかる書類などの事後提出など、市区町村への申請が必要です。
○以下のような工事が対象です
・手すりの取付
・段差の解消
・すべり防止及び移動の円滑化などのための床・通路面の材料変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式トイレなどへの便器の取り替え
・その他
詳しくは、経済産業省の提供するPDFで
⑥住宅確保用配慮者あんしん居住推進事業
住宅に困窮している低所得の高齢者、障がい者、子育て世帯向けの賃貸住宅を供給するための空き家などの改修工事を対象とした補助です。
○補助の内容
・補助率:補助対象費に対して1/3
・補助限度額:50万円/戸
○対象の住宅
・入居対象者を、原則として収入文意25%以下の高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅に困窮した世帯に限定した低廉家賃の賃貸住宅
・床面積25㎡以上
・台所、水洗トイレ、収納・洗面設備、浴室などの住宅設備を有すること
・一定のバリアフリー基準に適合していること
・現行耐震基準に適合していること
詳しくは、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室HPまで
⑦フラット35S金利引き下げ
フラット35Sとは、フラット35を申し込んだ人が、省エネ性・耐震性などに優れた住宅を取得する場合に、借入金利を5または10年間引き下げる制度です。
○金利引き下げ幅
0.3%
○金利下げ期間
金利Aプラン:10年
金利Bプラン:5年
○対象となる住宅
・金利Aプラン
下記ア~ウのいずれか一つ以上を満たすこと
ア 省エネ性:認定低炭素住宅又はトップランナー基準に適合する住宅
イ 耐震性:耐震等級3以上
ウ バリアフリー性:高齢者配慮対策等級4以上の住宅
エ 耐久性・可変性:長期優良住宅
・金利Bプラン
下記ア~ウのいずれか一つ以上を満たすこと
ア 省エネ性:断熱等性能等級4
イ 耐震性:耐震等級2以上または免震建築物
ウ バリアフリー性:高齢者配慮対策投球3以上
エ 耐久性・可変性:劣化対策等級3以上かつ維持管理対策等級2以上
※中古住宅特有の基準もあり
なお、モデル事業(本格的制度導入に向けて、試行的に行う事業)として、リフォームにより省エネ性能等について一定以上の性能向上等を行う場合、金利引き下げ幅が0.6%となる制度も予定されています。
これらはいずれも平成28年度の事業で、予算額に達した場合、受付終了です。
詳しくは、フラット35HPまで
⑧住宅金融支援機構によるリフォーム融資、高齢者向け返済特例制度
⑧-1 リフォーム融資
耐震改修または高齢者向け返済特例融資制度を利用した部分的バリアフリー工事・耐震改修を行う場合、住宅金融支援機構のリフォーム融資を利用できます。
【制度の内容】
・高齢者向け返済特例制度を利用する場合
下記のいずれか低い額
ア 基本融資額:1000万円(10万円単位)
イ (一財)高齢者住宅財団が保証する限度額(上限1000万円)
・耐震改修工事を行う場合
基本融資額1000万円(10万円単位)と債権加算額・郵貯加算額の合計額(100万円以上)
※利用には、対象住宅、対象者、対象工事に関する要件があります。詳しくは、(独)住宅金融支援機構HPまで
⑧-2 高齢者向け返済特例制度
満60歳以上の方が、居住する住宅のバリアフリー工事・耐震改修工事を施すリフォームを行う場合に利用できます。
連帯債務者を含む申込者全員の死亡時までを返済期間として、毎月の返済は利息のみを支払い、申込者全員の死亡時に借入金の元金を一括返済する制度です。
【制度の概要】
・利息のみの返済で月々の負担を軽減します
例)
元利均等返済 (年1.09%、10年間の元利均等返済の場合) |
→ | 月々87,995円(元金+利息) |
高齢者向け返済特例制度 (年1.09%[全期間固定金利]の場合) |
→ | 月々 9,083円(利息のみ) |
---|
出典:(独)住宅金融支援機構HP
・元金は申込者全員の死亡時に一括返済
相続人による一括返済又はあらかじめ担保提供された不動産の処分により返済
・融資限度額は1000万円
工事費用または1000万円のうちいずれか低い額が限度額です。
※利用には、対象住宅、対象者、対象工事に関する要件があります。詳しくは、(独)住宅金融支援機構HPまで
3回にわたり、新築・住宅取得、リフォームに関する支援制度をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
当たり前のことですが、これらは、持ち家を取得した(された)方のみが対象となっています(※マンションに関しては今回は除いています)。
居住費用は、賃貸であれ、持ち家取得であれ、確実にかかります。
以前コラムでも記したとおり、賃貸も持ち家取得も、費用的にはそれほど大きな隔たりはありません。
同じだけの居住費用を支払っていても、持ち家ならばさまざまな減税、支援制度が受けられるのに対し、賃貸では基本的には何の支援も受けられません。
このような理由からも、弊社は新築、住宅取得、リフォームをお勧めします!
これまでの支援制度を一覧表にしました!
ご自由にご覧ください。
新築、住宅を含む不動産の取得、リフォームのご用命は、大角建設まで!