前回は、新築・住宅取得の場合の税制優遇についてまとめましたので、今回はリフォームについてまとめます。
①住宅ローン減税
住宅ローン減税は、新築・住宅取得のみならずリフォームにも適用があります。
控除額=補助金などを除く借入金などの年末残高×控除率(1%)
控除対象借入限度額:4000万円
控除期間:10年
控除率:1%
所得税からの控除限度額:400万円
住民税からの控除上限額:13.65万円/年
○対象工事
①次のいずれかに該当する工事
・増改築、建築基準法に規定される大規模修繕・模様替え
・マンション等の区分所有部分の床、階段、壁の過半に打ついて行う一定の修繕・模様替え
・居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下において一室の床・壁の全てについて行う修繕・模様替え
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
②補助金などを除いた工事代金が100万円を超えていること
③居住部分の工事費用額がリフォーム工事費用総額の1/2以上
○利用できる方
①リフォームを10年以上の住宅ローンなどを活用する方
②工事完了日から6か月以内に居住
③増改築後の床面積50㎡以上で、その1/2以上に居住している
④所得合計3000万円以下
ただし…
平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までに入居する必要があります。
詳しくはこちらのサイトまで
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②省エネ改修に関する税制
既に暮らしている住宅の省エネリフォームを含む増改築を工事を行った場合、以下のような所得税控除を受けることができます。ただし、住宅ローン減税との併用はできません。
【所得税】
○ローン型(省エネ改修促進税制)
ア 下記工事のいずれか少ない額×2%を控除
・特定断熱改修工事費用-補助金等
・250万円
イ 特定断熱拐取工事以外の工事費用に相当する年末ローン残高×1%が控除
ア+イで年間最大12.5万円、5年間で最大62.5万円の控除を受けることができます。
※アとイの工事費用総額の上限は1000万円
○自己資金型(省エネ特定改修工事特別控除制度)
自己資金で省エネリフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の10%が、1年間控除されます。
・省エネ改修のみ⇒工事費用額上限250万円―最大控除額25万円
・省エネ改修+太陽光発電装置設置⇒工事費用額上限350万円―最大控除額35万円
ローン型・自己資金型どちらも平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までに入居する必要があります。
【固定資産税】
平成20年1月1日以前から存在する住宅の省エネリフォーム工事を行った場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税(床面積120㎡相当分)が3分の1減額されます。
所得税減税が併用できます。
ただし、平成29年いっぱいの制度です
平成30年3月31日までに工事を完了した方が対象です。
詳しくは、省エネ改修促進税制についての財務省HP、省エネ特定改修工事特別控除制度についての財務省HP、固定資産税についてはこちらのサイトへ
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③バリアフリー改修に関する税制
【所得税】
○ローン型(バリアフリー改修促進税制)
ア 下記工事のいずれか少ない額×2%を控除
・特定断熱改修工事費用-補助金等
・250万円
イ ア以外の工事費用に相当する年末ローン残高×1%が控除
ア+イで年間最大12.5万円、5年間で最大62.5万円の控除を受けることができます。
※アとイの工事費用総額の上限は1000万円
○自己資金型(バリアフリー特定改修工事特別控除制度)
高齢者、要介護・要支援認定者、障碍者本人またはその同居人が、自己資金でバリアフリーリフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の10%が、リフォーム後に暮らし始めた年分のみ控除されます。
・標準的な工事費用相当額⇒上限200万円
・控除最大20万円
○ローン型、自己資金型いずれも以下の工事が対象です。
ア 次のいずれかに該当する工事
- 階段の勾配の緩和
- 通路などの拡幅
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材への取り替え
イ 補助金などを除いたバリアフリーリフォーム工事費用が50万円を超える
ウ 居住用部分の工事費用が、工事費用総額の1/2以上
ローン型・自己資金型どちらも平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までに入居する必要があります。
【固定資産税】
新築の日から10年以上を経過した住宅のバリアフリーリフォームを行った場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税(床面積100㎡相当分)が3分の1減額されます。
対象となる工事は以下の通りです。
ア 次のいずれかに該当する工事
- 階段の勾配の緩和
- 通路などの拡幅
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材への取り替え
イ 補助金などを除いたバリアフリーリフォーム工事費用が50万円を超える
ただし、平成29年いっぱいの制度です
平成30年3月31日までに工事を完了した方が対象です。
以上の制度について詳しくは国土交通省作成のPDFで
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④住宅の三世代同居改修工事にかかる特例
【ローン型】
所有する住宅につき、一定の三世代同居リフォームを含む増改築等工事を借入金で行った場合、所得税の控除を受けることができます。
借入金年末残だが1000万円以下につき、以下の通りの控除が認められます。
ア 三世代同居改修工事にかかる借入金-控除率2%、対象工事限度額250万円
イ ア以外の借入金-控除率1%、対象工事限度額750万円
最大控除額は5年間で62.5万円
○次のような方が対象です。
・所有住宅のリフォームをする方
・平成28年4月1日~平成31年6月30日までの間に居住している方
・工事後の住宅床面積が50㎡以上でその1/2以上に居住
・合計所得金額3000万円以下
・借入金の償還期間5年以上
○次のような工事が対象です。
①調理室、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設する工事
(改修後、①~④のいずれか2つ以上が複数となるもの)
②工事費用(補助金等を除いた金額)の合計額が50万円以上
平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までに入居する必要があります。
【自己資金型】
一定の三世代同居リフォームを自己資金で行った場合、標準的な工事費用相当額の10%に相当する金額を、その年分の所得税から控除されます。
リフォーム費用の上限:250万円
最大控除額:25万円
平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までに入居する必要があります。
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⑤住宅取得等資金にかかる贈与税非課税措置
満20歳以上の人が、直系尊属(実の両親、祖父母等)からリフォーム代金などの資金の贈与を受けた場合にも、一定の金額まで非課税になります。
契約年 | 質の高い住宅 | 一般の住宅 |
~H28.9 | 1,200万円 | 700万円 |
~H29.9 | 1,200万円(3,000万円) | 700万円(2,500万円) |
~H30.9 | 1,000万円(1,500万円) | 500万円(1,000万円) |
~H31.6 | 800万円(1,200万円) | 300万円(700万円) |
※()内は消費税10%で住宅を取得した場合
上記金額に贈与税の基礎控除(110万円)を加えた金額まで贈与税が非課税となります。
出典:財務省HP
【質の高い住宅とは】
・省エネ性の高い家-断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4
・耐震性の高い住宅―耐震等級2以上、または免震建築物
・バリアフリー性の高い住宅―高齢者等配慮対策等級3以上
【以下の工事が同制度の対象となります。】
- 大規模な増改築工事(工事費100万以上、リフォーム後の床面積50~240㎡以下)
- 耐震リフォーム-現行の耐震基準に適合させる耐震リフォーム
- 省エネリフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 給排水管等のリフォーム
平成31年6月末までの制度です
平成31年6月30日までの贈与が対象です。
詳しくは財務省HPまで。
今回はリフォームの優遇税制についてまとめました。
次回は、補助・融資制度についてまとめようと思います!
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