雨漏り改修工事等 火災保険の適用対応いたします!!
火災保険金の申請の豆知識
台風や竜巻等の風などによって直接被害を受けた場合や雨漏りなどが発生した場合、ご加入している火災保険金で修理が可能な場合があります(ご加入いただいている火災保険やその内容によります)。
ポイントは、「風害」「水害」であること。
「水害」とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害をいい、雨漏りがいくら水による住宅への害だとしても「水害」には当たりません。
つまり、雨漏りが火災保険の対象となるためには、雨漏りが「風害」により生じたことが必要で、経年劣化による雨漏りと判断されれば1円も火災保険はおりません。
したがって、火災保険を適用して雨漏りなどの改修をする場合、「風害」により生じた雨漏り等であることを根拠により示さなければなりません。
このように、火災保険の申請には少なからぬノウハウが必要です。
火災保険金の対象となる工事の例
ただし、経年劣化が原因だと判断される場合には、火災保険の対象とはなりませんが、経年劣化だと思っていたのが実は風水害によるものだと判断できる場合もあり、その判断はプロでないとなかなか難しいものがあります。
また、一般的に、火災保険の適用は被害を受けてから3年以内というものが多くなっています。
これらは、保険会社や個別の保険契約により異なりますので、補償内容をよく調べることが必要です。
受け取れる金額や保険料
『時価』契約の場合は、被害時に同等の建物を保険金でリフォームできないケースもあります。
逆に『新価』契約の場合、保険金で今と同等レベルの建物に修復できる可能性が高いです。
また、『免責金額』(補修の際の自己負担額)を設定している場合、認定された保険金額から面積金額を差し引いた金額となります。
これらは個々の保険契約により異なりますので、申請前によく保険内容を確認しましょう。
また、火災保険を適用して改修工事をしても、火災保険料は上がりませんのでご安心ください。
弊社で火災保険を適用して行った改修工事の金額の例の一部をご紹介します。
台風による強風で瓦が飛んでしまい、雨樋も破損、一部がカーポートを破損させた事例
支払われた火災保険料:110万円
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①台風による強風で設置していたBSアンテナが吹き飛んで破風板が破損、そこから雨が吹き込んで雨漏り
②台風による強風で閉めてあった縦滑り窓が勢いよく開いてしまい破損
支払われた火災保険料:150万円
ケース②で壊れた縦滑り出し窓の補修中、そこから雨水が入り込んでいることがわかり、床や壁を腐食させていた事例
支払われた火災保険料:75万円
このお客様はケース②と③で合計225万円を受け取っています。
持ち出しで補修したことを考えると相当助かったと思います。
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火災保険申請の手順
保険会社によって若干順序が違う場合がありますが、風水害の被害を受けた直後の場合(被害が風水害であることが明らかな場合)、まずは保険会社に連絡してどのような対応をしたらよいか相談する方がよい場合が多いように思います。以下ではあくまで弊社が火災保険を適用して改修工事を行うする場合の手順をご紹介します。
①風水害の被害直後の場合(被害が風水害であることが明らかな場合)
- STEP.01
- 保険会社に連絡
- 火災保険を契約している保険会社に連絡して、どのような書類が必要か(通常、申請書を送付してくれます)、どのような手順で申請をしたらいいか聞いておくと安心できます
- STEP.02
- 現地調査、ご要望の聞き取り
- 弊社に連絡していただければ可能な限り当日中に現地の調査に伺います。屋根の被害などの際に、その日にそのまま調査を行うことに安全管理上問題がある場合には、別の日に改めてお伺いする場合があります。
- STEP.03
- お見積
- 火災保険を適用して改修工事を行うことを前提として見積を行います。火災保険の適用が難しいと考える場合には、その旨ご説明いたします。
- STEP.04
- 火災保険申請
- 火災保険申請には通常被害状況の写真が必要とされますので、その写真帳作成等、申請に必要な一部書類を作成するなど保険申請のサポートをいたします。ただし、申請自体はお客様ご自身にしていただく必要があります。
- STEP.05
- 保険会社による調査
- STEP.06
- 工事契約
- 被害にあった部分の改修工事の契約をいたします。お客様のご要望の下、火災保険が認められなければ工事を行わないという場合には、その旨の停止条件付契約を締結します。
- STEP.08
- 保険金支払い
- 無事火災保険の適用が認められれば、保険会社からお客様の下にその旨の連絡があり、保険会社から火災保険金が支払われます。
- STEP.08
- 施工、完了報告
②雨漏り等の被害が風水害によることが不明なとき
- STEP.01
- 弊社へご連絡、現地調査・ご要望の聞き取り
- 弊社に連絡していただければ可能な限り当日中に現地の調査に伺います。その際、火災保険を適用したい旨をお申し出ください。高所での調査等、伺ったその日にそのまま調査を行うことに安全管理上問題がある場合には、別の日に改めてお伺いする場合があります。火災保険の適用が難しいと考える場合には、その旨ご説明いたします。
- STEP.02
- 現地調査、ご要望の聞き取り
- 火災保険を契約している保険会社に連絡し、どのような書類が必要か(通常、申請書を送付してくれます)、どのような手順で申請をしたらいいかの確認をお願いします。
- STEP.03
- お見積
- 火災保険を適用して改修工事を行うことを前提として見積を行います。
- STEP.04
- 火災保険申請
- 火災保険申請には通常被害状況の写真が必要とされますので、その写真帳作成等、申請に必要な一部書類を作成するなど保険申請のサポートをいたします。ただし、申請自体はお客様ご自身にしていただく必要があります。
- STEP.05
- 保険会社による調査
- STEP.06
- 工事契約
- 被害にあった部分の改修工事の契約をいたします。お客様のご要望の下、火災保険が認められなければ工事を行わないという場合には、その旨の停止条件付契約を締結します。
- STEP.08
- 保険金支払い
- 無事火災保険の適用が認められれば、保険会社からお客様の下にその旨の連絡があり、保険会社から火災保険金が支払われます。
- STEP.08
- 施工、完了報告
火災保険金の使い道
火災保険金は、風水害等により被害を受けたことに対する一種のお見舞金のようなものであり、支払われた火災保険金は被害にあわれた方の自由です。
そのため、保険会社にお客様から工事の完了報告をするといった手続は求められていません(保険会社に直接確認済み)。
しかし、実際に風水害の被害にあわれた場合、そこから雨水の侵入等が生じてしまえば(あるいは内部への侵入が進んでしまえば)、ご自宅の傷みは被害直後とは比較にならないほどのものになる可能性があります。
火災保険金で修理をしないまま、その損害が大きくなった場合、もはや火災保険は申請できない可能性が高く、被害直後に比べてより大きな補修費用が掛かる可能性が大です。当然、建物の寿命は短くなります。
そのため、風水害等の被害を受けて、火災保険を受け取った場合には、その保険金をご自宅の補修費用に使用することを強くお勧めします。
なお、大角建設は、火災保険申請にあたり、写真帳等一部の書類作成、申請サポートについて手数料はいただいておりませんが、弊社のサポートにて火災保険金を受領したにもかかわらず改修工事を行わない場合、又は同業他社で改修工事を行った場合については、写真帳等書類作成料その他の諸経費をいただきますのであらかじめご了承ください。